1949-11-28 第6回国会 参議院 文部委員会 第8号
〔久保田政府委員朗読〕 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 その法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。 第二條 私立学校に関する教育行政及び学校法人については、法律に則段の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
〔久保田政府委員朗読〕 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 その法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。 第二條 私立学校に関する教育行政及び学校法人については、法律に則段の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
〔久保田政府委員朗読〕 〔議事参與の制限〕 第十五條 私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、各種学校、学校法人若しくは第六十四條第四項の法人に関する事件については、その議事の議決の議決に加わることができない。但し、会議に出席し、発言することを妨げない。
〔久保田政府委員朗読〕 〔委員の任期〕 第十二條、私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 〔会長〕 第十三條、私立学校審議会に、会長を置く。 2 会長は、委員か互選した者について、都道府県知事が任命する。 3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。